新しく会社を起こす際、なにはさておき必要となるのが「定款の作成」。
さて、この定款、たんにワープロで文書として作成しただけでは手続を前に進めることができません。公証役場で公証人による「認証」を受ける必要があります。この「認証」によって、その文書(定款)が真正に成立したことが推定され、法務局での会社設立登記申請の際にも添付書面とすることができます。この際に、公証手数料として約5万円がかかるほか、4万円の収入印紙を定款に添付する必要があります。
この4万円の収入印紙は、「電子認証」制度を利用すれば、必要がありません。
ただし、電子認証を利用するためには、電子文書作成ソフトウエアや ICカードリーダーが必要となるなど、費用と手間がかかることにご注意下さい。
以上 司法書士 野口先生のコメントです。
起業をお考えの方はぜひ「電子承認」を利用されている司法書士に依頼してください。それだけで設立費用を4万円削減することができます。
提携している野口司法書士事務所では電子承認を利用されていますので、法人設立時にはぜひご相談ください!東京23区であれば約30万円(報酬込)で法人設立登記ができます。
提携している野口司法書士事務所では電子承認を利用されていますので、法人設立時にはぜひご相談ください!東京23区であれば約30万円(報酬込)で法人設立登記ができます。
会社設立登記の費用
定款認証費用 → 公証人役場への承認手数用 50,000円
※電子承認を利用していない場合40,000円の収入印紙が必要
定款謄本手数料・250円×定款の枚数
設立登記費用 → 登録免許税・資本金の0.7%(最低150,000円)
登記簿謄本・1通1,000円
その他費用 → 司法書士への報酬・100,000円程度
- 2007年8月23日 00:34
- 起業

