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会社の設立について

会社は登記することにより、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、役員等を法務局が公に認知し、公示することになります。そのため会社は設立登記をすることによって初めて成立します。

○登記事項

商号 (例)株式会社プラクティス

本店 (例)東京都千代田区二番町11番地4
 
会社成立の年月日 (例)平成15年3月10日
 
目的 (例)経営コンサルティング
 
発行可能株式数 (例)800株

発行済株式数の総数並びに種類及び数 (例)発行済株式数の総数200株

資本金の額 (例)金1,000万円

株式の譲渡制限に関する規定 (例)当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。

役員に関する事項 (例)代表取締役 竹原 真市
 
○設立手順(株式会社の場合)
 
発起人の決定 ・・・ 会社を設立しようとする人
  ↓
基本事項の決定 ・・・ 発起人が対応
  ↓
定款の作成 ・・・ 発起人が対応
  ↓
定款認証 ・・・ 公証人役場 
  ↓        定款認証費用5万円 印紙税4万円(電子承認の場合不要)
  ↓
株式引受・払込 ・・・ 発起人設立の場合は残高証明で対応可能
  ↓
取締役・監査役等選任 設立手続きの調査
  ↓
設立登記 ・・・ 法務局 登録免許税15万円~ その他司法書士費用
  • 2007年8月28日 20:31
  • 起業

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