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責任共有制度について

平成19年10月より『責任共有制度』が導入されます。
今までは中小企業が金融機関から融資を受ける場合には、原則として信用保証協会が100%保証していたのですが、『責任共有制度』の導入より一部の対象から除外となる保証制度を除き、原則80%を保証することになり、残りの20%は金融機関が責任を負担することになります。

従いまして、金融機関は今まで保証協会の保証があればほとんどノーリスクで融資できていたのですが『責任共有制度』の導入後には審査を厳しくしたり、金利で対応することも考えられます。逆に保証協会の保証割合は減りますので、保証協会に支払う保証料率は低くなることになります。
 

参考1
『責任共有制度』の対象から除外される保証制度として小口零細企業保証制度が同時期の10月より創設されます。
保証限度額は1,250万円で従業員数が製造業で20名以下、卸・小売・サービス業で5人以下の個人・法人が対象となります。
参考2
『責任共有制度』には「部分保証」と「負担金方式」の2つの方式があり、金融機関が選択することになりますが、負担割合はどちらも同じとなります。
参考3
保証協会以外にも外郭団体が債務保証をしている場合がありますが、保証協会と同様に保証割合が減ることになっているようです。それぞれの制度をよく確認して下さい。


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