本店所在地を置く予定にしている同一市区町村内において、同じ名前や似ている名前の会社が既に登記されている場合で、同種の事業目的である場合はその商号は使うことができないため、事前に類似商号の調査が必要とされていました(=類似商号規制)。
会社法では情報化、IT化等が進んでいることもあり、同一市区町村内での規制はあまり意味がないことから同一住所・同一商号でなければ、同じまたは似ている商号であっても登記することが可能となりました。
もちろん不正の目的で他の会社であると誤認される恐れのある商号の使用は不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止めや損害賠償を行うことができますので、何でもありという訳ではありません。
- 2007年10月31日 01:53
- 起業
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