監査法人とは監査証明業務を組織的に行うことを目的とし、5人以上の公認会計士を社員として共同し、設立した法人のことをいいます。
会社法によると大会社と委員会設置会社は「会計監査人」を設置し、会社法上の監査を受けなければなりません(中小会社でも任意で会計監査人を設置することは可能)。また、株式公開のためには金融商品取引法に基づいた監査を受け、上場申請直前期と直前前期の2期分の監査意見が必要となります。
「会計監査人」の選任は株主総会で決議され登記されることになります。
「会計監査人」は原則として無限連帯責任を負うことになるので選任決議と同時に責任限定(年間報酬の2倍が限度)の決議を求めることが多く発生すると思われます。特に新興企業の場合は監査するリスクも多く潜在している可能性がありますので。
「会計監査人」は原則として無限連帯責任を負うことになるので選任決議と同時に責任限定(年間報酬の2倍が限度)の決議を求めることが多く発生すると思われます。特に新興企業の場合は監査するリスクも多く潜在している可能性がありますので。
ちなみにIPOを目指す企業の監査報酬は規模にもよりますが、600万円(月50万円)程度が相場でしょうか。新興企業にとっては決して安い金額ではありませんので、通常監査だけではなく内部統制、社内管理体制の指導等、上手に活用してください!
会計監査人=監査法人ではありません。
公認会計士1人でも会計監査人となれますが、金融商品取引法では監査法人であれば1社以上、公認会計士の場合は複数の公認会計士との監査契約が必要となります。
- 2007年12月18日 23:28
- 株式公開
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