Home > 減価償却について

減価償却について

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。時の経過等により価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。
※出所:国税局HPより抜粋

ポイントは減価償却資産の取得価額となり3つのパターンに区分できます。
 1. 10万円未満      → 必要経費として全額損金算入。
 2. 10万円以上20万円未満 → 3年間で均等に必要経費とすることができる。
 3. 20万円以上      → 法定耐用年数に基づき必要経費とする。

※中小企業者等の少額減価償却資産特例
平成18年4月1日から平成22年3月31日までに取得価額が1件当たり30万円未満の減価償却資産を取得した場合には年間300万円までは全額損金算入(即時償却)が認められる特例があります。

また、平成19年度の税制改正により減価償却制度が抜本的に見直されました(平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について)。

 1. 残存価額が廃止されました(10%→0%)。
 2. 償却可能限度額が廃止されました(95%→100%)。
    ※95 %まで償却が進んだ償却資産については、事後5年間で全額(100%・備忘価額1円)まで均等償却することができます。
 3. 定率法の償却率が定額法償却率の2.5倍相当額となりました。 
 4. 法定耐用年数が一部見直されました。

500万円の車両を購入した場合具体例

① 定額法での比較(関連2)

 (改正前) (減価償却資産取得額-残存価額・10%) × 定額法による償却率
       (500万円 - 50万円) × 0.2 = 90万円

 (改正後)  減価償却資産取得額 × 定額法による償却率
        500万円 × 0.2 = 100万円

  → 改正により毎年10万円必要経費が増加することになります。

② 定率法での比較(関連3)

 (改正前) (減価償却資産取得額-償却累計額) × 定率法による償却率
       (500万円 - 0万円) × 0.369 = 184万5千円 ※初年度の償却額

 (改正後) (減価償却資産取得額-償却累計額) × 定率法による償却率 ☜定額法の償却率の2.5倍
       (500万円 - 0万円) × 0.5 = 250万円 ※初年度の償却額 

  → 改正により65万円5千円初年度の必要経費が増加することになります(年度により変化します)。

 

経営相談はこちらまで


Home > 減価償却について

Return to page top