日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:今年は参議院の与野党逆転現象から税制改正の行方がハッキリしない面がありますが、いかがですか?
A:一応、自民党の税制改正大綱をもとにしたものが閣議決定されています。
Q:ところで、この税制改正に企業の投資促進のための減税措置として「特別償却または税額控除」という記載があります。これはどう違うのですか?
A:特別償却というのは減価償却費(購入した資産を数年に分けて経費計上すること)の一環で、購入した初年度に通常の減価償却費に加え、購入金額の一定割合を更に償却(=経費計上)を認める制度です。
Q:では税額控除とはどういう制度ですか?
A:これも購入初年度に限りますが、購入金額の一定割合を納付する税額から差し引く制度です。
Q:どちらがお得ですか?
A:短期的には特別償却がお得です。長期的には税額控除がお得です。
Q:どうしてですか?
A:どちらも1回限りの特例措置です。特別償却は後年減価償却費として計上する金額を前倒し計上するに過ぎません。一方、税額控除は税金の一部の永久免除です。購入初年度だけをみれば、大幅に黒字であれば特別償却による節税額は税額控除による節税額を上回ります。
Q:では、特別償却がお得ではないですか?
A:長い目で見ると、特別償却を採用しても税額控除を採用しても、減価償却費として計上できる金額は同じです。一方、税額控除であれば、税金の免除であり、後年納付する法人税が増額するわけではありません。
Q:なるほど、特別償却は経費の前倒し計上に過ぎないのですね。
A:そうです。ただ、設備投資金額の早期回収には向いています。
Q:特別償却と税額控除は任意選択ですね?
A:そうです。両制度とも適用しないこともOKです。
Q:どちらを採用するかは経営者の判断次第ですね。ありがとうございました。
税理士 谷澤 佳彦 氏 日本経営士協会 理事
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。
また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士久崎力先生が致します。
http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
- 2008年2月21日 01:37
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