日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:ガソリン税が上乗せ税率適用期限切れで引下げ、ガソリンスタンドを中心として混乱していますが、どうしてですか?
A:税法には法人税法などの本法と今回問題となっている「租税特別措置法」があります。ガソリン税の上乗せはこの租税特別措置法の規定でした。この租税特別措置法は社会情勢などにより一定期限を区切ってガソリン税のように上乗せ税率を課すあるいは特別減税する法律です。
Q:今回はこれが期限切れとなったのですね。
A:そうです。適用期限切れです。本年度の税制改正ではこの期限が延長される予定でした。
Q:では何か企業に影響のあるものはありますか?
A:主なものですが、租税特別措置法では交際費の適用期限切れです。
Q:交際費課税はよく聞きますが、法人税法の規定ではなかったのですね?
A:そうです。現時点(4月10日)では適用期限切れとなっており、平成20年4月1日以降に開始する年度から交際費は全額損金計上できるのです。
Q:企業にとっては朗報ですね。
A:そうですね。料亭が潤うかもしれません。でも、喜んでばかりいられません
Q:どうしてですか?
A:このまま交際費が損金となるなら、国は税収不足になります。その額は相当なものです。その不足は支出削減でまかなうとは思えません。赤字国債必至です。
Q:このまま税制改正は成立しないままでしょうか?
A:4月に入ってようやく参議院で審議が始まりましたが、最悪衆議院で強行採決でしょう。
Q:そうなると、新税制の適用開始はいつでしょうか?
A:報道によりますと、4月1日に遡及適用されるようです。但し、これは納税者有利となるものに限られると思います。
Q:そうすると交際費はどうなりますか?
A:交際費課税は納税者不利ですので、法案(適用期限延長)成立後の年度から適用開始となると考えられます。もっとも断言できません。
Q:断言できないとのことですが、納税者不利で法律成立前に遡及適用という例はあったのですか?
A:ありました。所得税法ですが、かつて不動産の譲渡損は給与などの他の所得と損益通産ができました。ところが、平成16年1月1日以降はできなくなりました。この税法の成立は16年3月でした。納税者不利となるのに遡及適用されました。ある納税者はこの法律の遡及適用の無効を求めて裁判を起こしましたが、納税者が敗訴しました。
Q:どうしてですか?
A:15年秋の税制改正大綱からこのことは新聞等で告知されており、遡及適用となることは納税者が十分知りえたということです。
Q:ありがとうございました。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。
また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士久崎力先生が致しますhttp://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
- 2008年4月18日 19:37
- 会計・税務
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