以前設立時の資本金についての中で現物出資の件を記載しました。
具体的な対応として、自己所有してる車を現物出資する場合に、税理士、司法書士の先生方に手続きおよび注意点についてコメントいただきましたので参考にしてください。
○税理士先生のコメント
1.車両価額の根拠
売買実例価額を調べる必要があります。
中古車査定サイト等により1件のみでなく相当数調べた上で価額の決定が必要です。
2. 上記の評価根拠が明確になっていれば後は財産引継書、調査報告書を添付のみで通常の設立登記と同様に行えると思います。
3.現物出資の場合譲渡所得という問題がありますが、普通の乗用車で家事用に使用していた場合は生活に通常必要な動産の譲渡に該当し非課税となります。
念のためですがスポーツカーや個人事業で使用していた乗用車であれば総合譲渡所得となります。(個人事業の場合は消費税の課税もあります。)
最も譲渡益が50万円以下であれば譲渡所得は結果として0円です。
○司法書士先生のコメント
定款等の作成の際に、出資する車の細目(メーカー、車種名、型式番号、車体番号など)が必要となります。
実際に現物出資を行う場合には再度専門家に相談していただき、不備がない様に対応してください。
- 2008年9月23日 13:04
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