日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:麻生内閣になってから景気対策として減税先行のようですが、その後消費税
率アップも噂されています。消費税率が経営に与える影響はありますか?
A:景気のいい時に税率アップであれば経営に与える影響は軽微でしょう。しか
し景気が冷えている時にアップすれば当然景気が悪化します。
Q:景気以外で企業に与える影響はありますか?
A:あります。これだけコンピューターシステムが普及した世の中、税率変更と
なればシステムの変更が必要になります。追加ソフトの購入あるいは設定等
の費用が発生します。
Q:このような一時的なものでなく、長期的に与えるものはありますか?
A:基本的に企業が納付する消費税は「受取消費税-支払消費税」ですので、大
きな影響はないはずです。金利が高いなら、預ってから納付までの期間の運
用利益があります。
Q:では原則でないものは何ですか?
A:企業は消費税をかぶる場合があるのです。受取消費税から引くはずの支払消
費税ですが、支払消費税の全額を引けない業種があります。
Q:どのような業種でしょうか?
A:金融業、不動産売買業、医師・医療法人などです。
Q:なぜこれらの業界は支払消費税の全額を引けないのでしょうか??
A:これらの業種は収益のうち、消費税の非課税が多い業種です。受取利子、土
地売却収入、居住用住宅貸付収入、社会保険診療等は消費税が非課税です。
受取消費税から引ける支払消費税は、「支払消費税のうち、消費税を受け取
るために要した消費税部分」となるからです。
Q:そもそも消費税の担税者は我々個人たる一般消費者です。企業は納税者とい
うものの、消費税の通過点のはずですが、これでは企業が消費税の担税者と
なってしまいます。
A;仰せの通り、企業は担税者となります。消費税を非課税とした理由は、社会
政策的理由や消費税を課すことがなじまないなどです。国にとっては消費が
行われているにもかかわらず、税収を得られません。そこで、非課税収入を
得る事業者を最終消費者とみなして、支払消費税の一部を負担させているの
です。
Q:でも一般企業でも預金利息など非課税収入があります。それでも、支払消費
税の全額を引けるのですか?
A:本来は支払消費税のうち、非課税収入に対応する部分は引けないはずです。
しかし、非課税収入が少ない事業者については面倒な計算をさせずに、支払
った消費税の全額を引かせています。この「少ない」基準は、課税売上割合
95%以上です。
(注)課税売上割合=消費税のかかる収入÷(消費税のかかる収入+非課税収入)
Q:殆どの企業は95%以上でしょうから、長期的な面での影響はありませんね
A:そうです。でも消費税を負担する業種の企業ではコスト増となり、減益要因
となりますね。
A:ありがとうございました。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。
また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士久崎力先生が致します。http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
- 2008年11月23日 01:05
- 会計・税務
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