日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:年末に発表された税制改正大綱の法人税で「欠損金の繰り戻し還付復活」と
いう耳慣れない言葉があります。どういうことでしょうか?
A:まず欠損金からお話しします。
税務上の利益を所得といいます。青色申告の法人税計算において、ある年度で所
得が赤字(=欠損)だった場合、翌年度以後の黒字所得と相殺されて税金計算が
行われます。相殺された後も欠損金が残っていれば、残った欠損金は更にその翌
年度以後に繰り越して黒字所得と相殺されます。これを欠損金の繰越控除といい
ます。欠損金処理の原則です。
Q:欠損金の繰越控除に期限はありますか?
A:7年です。7年経過しても黒字所得と相殺されなかった場合、その欠損金は
使用できません。
Q:住民税などの計算も同じでしょうか?
A:青色申告である限り同じです。事業税もほぼ同様です。
Q:では、本題に戻って、繰り戻し還付とは何でしょうか?
A:ある年度の所得が欠損であったものの、その前年度の所得が黒字であった場
合、その欠損金を前年度の黒字額と相殺をかけて法人税を還付するという制度で
す。
Q:復活ということですが、一旦廃止されたのでしょうか?
A:法律そのものは残ったままですが、平成4年に適用が停止されたまま今日に
至りました。バブル経済崩壊による税収不足を補う目的からです。
Q:それが復活ですか?
A:税制改正大綱によりますと、中小企業(資本金1億円以下)に限り、平成2
1年2月1日以降に終了する事業年度から復活するとのことです。
Q:地方税も同様でしょうか?
A:これは法人税だけの規定です。事業税にも適用がありません。
Q:今回は中小企業支援対策が結構盛り込まれていますね。
A:ここ数年とは違って中小企業の負担軽減措置がかなり増えました。所得年8
00万円以下の法人税率引き下げも盛り込ましています。
Q:何とか中小企業に頑張ってもらいたく思います。ありがとうございました。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。
また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士久崎力先生が致します。http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
- 2009年1月25日 02:38
- 会計・税務
- 1つ新しい記事: 友人の結婚式
- 1つ古い記事: 経営コンサルタントよる、経営指南 ◆迷惑電話◆

