日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:追加景気対策として本年度の減税法案が連休前に衆議院に提出されたようで
すが、いつから適用になるのでしょうか?
A:ものによりますが、個人の住宅取得資金贈与特例については平成21年1月
1日からの贈与を対象に、法人の交際費特例は平成21年4月1日以後に終
了する事業年度から適用開始予定です。
Q:交際費特例はどのような内容ですか?
A:中小法人の場合、交際費のうち年400万円までは10%損金不算入、40
0万円を超えた部分は全額損金不算入となります。この400万円のバーを
600万円にするものです。
Q:この法案が国会に提出された日付より前から新法が適用開始ですね。
A:そうです。通常は適用開始日より前に法律が成立します。
Q:このように成立日より前から適用開始で問題はないのでしょうか?
A:今回の法案は全て納税者の負担を軽減するものです。すなわち納税者にとっ
ては有利になるもので、適用開始日が法律成立日より前になって納税者が困
ることはありません。
Q:納税者にとって有利なものだけが法律成立日前より施行となるのですか?
A:そうとうは限りません。過去に納税者不利となるものの適用開始日が法律成
立日より前であったことがあります。
Q:許容されるのでしょうか?
A:このことについて裁判を提起した人がいました。平成16年1月1日から不
動産譲渡損が他の所得と損益通算ができなくなりましたが、法律成立は3月
でした。法律成立日より前に納税者を不利にすることは無効であると。
Q:裁判の結果はどうでしたか?
A:納税者敗訴でした。不動産譲渡損の損益通算が不可になることは、前年秋の
税制改正大綱に織り込まれており、新聞報道等により十分知ることができた
という裁判所の判断です。
Q:今回の追加税改正は納税者有利ですからこのようなことはなさそうですね。
ありがとうございました。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。
また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士久崎力先生が致します。http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
- 2009年6月 5日 20:54
- 会計・税務

