日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:百貨店などの領収書には「印紙税申告納付」と記載しています。以前は収入
印紙を貼付・消印していたと思いますが、これはどういうことでしょうか?
A:印紙税の納税は原則として収入印紙を購入、文書に貼付して消印することに
より納税となります。例外はこの百貨店のようなものです。
Q:どうするのでしょうか?
A:税務署に事前に届けを出し、税務署の承認を受けます。そして領収書に印紙
を貼付することに代えて、納税義務者(百貨店等)が税務署に申告・納税し
ます。いわゆる事後納付です。
Q:印紙が貼付されていない印紙課税文書は他にどのようなものが流通していま
すか?
A:なじみのものは預貯金の通帳です。これも金融機関が申告納税します。
Q:収入印紙を貼付・消印による納税でも問題ないはずですよね?
A:問題ありませんが、収入印紙を在庫として保管する必要があり、紛失や盗難
の可能性があります。また、貼付・消印漏れの可能性もあります。
Q:それで今は「申告納付」の形に移行したわけですね。それでは我々でも、例
えば経営コンサルタントの顧問契約書や領収書の印紙も申告・納付ができま
すか?
A:残念ながら無理でしょう。申告・納付は同一種類の課税文書が多量に作成さ
れることが基本で、多くの印紙貼付・消印の手続きを省略するためのもので
す。ですから、多数作成されないものは承認されません。
多数作成されないものとしては未上場会社の株券で収入印紙を貼付・消印し
たものもあります。一方、今は廃止されましたが、昨年まで上場会社の株券
は印紙税を申告納税し、納税の証拠として税務署で株券に刻印を押していま
した。
Q:印紙税の納税漏れがないように注意します。ありがとうございました。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。
また、最近はBUN-NET異業種交流会でも中心的な役割を演じ社会奉仕的な活動も積極的になさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士久崎力先生が致します。http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2
- 2009年8月10日 00:12
- 会計・税務

