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ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説 ◆ 所得税の予定納税 ◆

日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。

Q:個人事業主の友人の話です。税務署から所得税の予定納税通知が送付され、
7月末に所得税を納付したそうです。所得税の予定納税は納付しなければな
らないのですか?
A:原則として納税義務は免れません。

Q:どういった時に所得税の予定納税が課されるのですか?
A:個人事業主等は前年分の所得に対して3月15日までに所得税の確定申告を
行います。その時に納付した所得税額のうち、経常所得部分が15万円以上
の場合、予定納税が課されます。

Q:経常所得とは何でしょうか?
A:所得のうち、臨時的に発生した譲渡所得、一時所得、退職所得等を除外した
ものです。

Q:経営士も予定納税が課される人がいるのではないですか?
A:経営士の場合、法人からの収入が多いと思われます。法人が経営士に報酬を
支払う場合、報酬から所得税10%を源泉徴収します。従って確定申告にお
いて所得税を納付することが少なく、大抵は還付申告でしょう。納付税額が
なければ予定納税は課されません。

Q:冒頭で予定納税義務を原則として免れないというご回答でした。例外はある
のですか?
A:例えば事業を廃止したまたは法人成したため、次の所得税確定申告の必要が
ない場合、次の所得税確定申告の前払いたる予定納税は必要がありません。
あるいは前年に比べて業績が著しく悪化し、次の所得税確定申告で大幅に納
税額が減少すると見込まれる場合も予定納税を回避できる可能性があります

Q:回避できる可能性とはどういうことでしょうか?
A:事業廃止にせよ、業績悪化にせよ、予定納税の減額申請を税務署に提出する
ことになります。これを税務署が承認して初めて予定納税がなくなるあるい
は減額されます。

Q:既に知人は予定納税を終えたので減額申請はもう出せませんが、来年のため
に話をしておきます。ありがとうございました。

谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。

また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士樋渡弘先生が致します。

※筆者詳細情報→http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2

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