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ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説 ◆ 領収書のない経費 ◆

日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。

Q:個人事業主たる私は毎年所得税の確定申告を行っています。収入に対して様

  々な経費がかかります。その中で領収書のないものがありますが、経費とし

  て計上できるでしょうか?

A:経費は原則として相手方の発行した請求書や領収書の保存が必要となります

  仰せのように領収書のない経費が実在します。例えば、公共交通機関の運賃

  香典等です。事業に必要であれば当然経費として計上できます。

 

Q:税務調査の際、その出金をどのようにして証明すればよろしいでしょうか?

A:切符代金の場合、一部の大手私鉄では領収書発行ボタンがあり、金額の大小

  にかかわらず領収書が発行されることがあります。JRでは遠距離切符の場

  合、券売機で購入しても領収書を発行させることができます。領収書が発行

  できる場合は必ず領収書を発行してもらい、保存して下さい。

 

Q:領収書の発行されない小口の交通費はどうすればよろしいでしょうか?

A:何月何日、どこからどこまで、どの経路を使用して移動したか、幾ら支払っ

  たかを記載したメモをご用意下さい。近年は各種ICカードが普及し、関東

  ではSuicaやPasmoを利用する方が増えています。このようなプリ

  ペイドカードの場合は、チャージ時の領収書に加え、適時利用明細を券売機

  から印刷しておいて下さい。

 

Q:領収書だけの保存ではダメですか?

A:ダメです。領収書は単に預けただけの証明であり、利用した証明になりませ

  ん。また、元は交通機関利用のためのICカードが現在は電子マネーとなっ

  ており、交通費以外でも利用可能となっています。交通費以外の利用でも事

  業に必要な経費であれば問題ありませんが、交通費以外の利用の場合も、レ

  ジから発行される利用明細書を保存して下さい。

 

Q:では香典等はどうすればよろしいでしょうか?

A:香典は当然ながら領収書はありませんので、メモをご用意下さい。日付、支

  払った金額、相手先を記入して下さい。また、帰り際にご会葬御礼といった

  書面を渡されることが多いかと思いますが、その書面の添付があれば証拠能

  力大です。金額について立証するものがありませんが、世間相場をかけ離れ

  ない限り、税務調査で指摘されることはありません。

 

Q:結婚祝等はどうすればよろしいでしょうか?

A:香典同様のメモをご用意下さい。その後、結婚しましたというお知らせのは

  がきなどが送付された場合、そのはがき等をメモに添付して下さい。

 

Q:なかなか手間がかかりますね。

A:税務調査を受けた際、こちらから立証資料を揃えられると調査官は何も言え

  なくなってしまいます。領収書があっても、例えばタクシーであればどこか

  らどこまで利用した等を領収書の裏に記載しておけば、更なる資料になりま

  す。税務調査を受けても短時間で終了させたいものです。

 

Q:ありがとうございました。.


谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。

また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活なさっております。このシリーズでは税金について税理士して、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生がします。

※筆者詳細情報→http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2

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