日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:今月も税制改正について教えて下さい。給与について改正がなされるようで
すが、どのような内容でしょうか?
A:給与所得控除額が変更されます。
Q:そもそも給与所得控除額とは何でしょうか?
A:サラリーマン等は給与収入を得るために経費がかかります。例えば、スーツ
やネクタイ、靴などです。それらの経費を概算でみてあげましょうというものです。
Q:実額ではダメですか?
A:確定申告において実額で計算することも可能です。もっとも経費として認め
られるための条件が厳しいため、実額計算により申告する方は年間数名と聞
いております。
Q:概算経費たる給与所得控除ですが、どのように計算するのでしょうか?
A:年収162.5万円まで65万円、それを超え180万円までは収入の40
%、そして収入が増えるに従って金額に乗じる%が下がります。
Q:ということは、%は下がるにせよ、収入が増えれば増えるほど、給与所得控
除額が増えるわけですね。
A:仰せの通りです。
Q:それを今年度はどうしようというのですか?
A:今年でなく、24年分の収入から適用開始予定です。現行は年収1,500
万円で給与所得控除額が245万円、1,500万円を超えると給与所得控
除額が増額します。これを年収が1,500万円を超えても給与所得控除額
は一律245万円に固定、増額を認めないというものです。
Q:大半のサラリーマンには縁遠い話ではないでしょうか?
A:そうです。そして役員については年収2,000万円超から今度は給与所得
控除額を段階的に減額、年収4,000万円超で一律125万円とします。
Q:役員には厳しいのですね?
A:個人事業の場合、経費は実額しか認められません。それを法人化することに
より、経費は実額、更に役員報酬には給与所得控除があるため、課税対象が
狭くなります。これを是正しようという動きです。
Q:しかし増税となるのは相当な高額所得者であり、これも大半の中小企業経営
者には縁遠い話ですよね?
A:そうです。今回の税制改正は法人減税、個人増税ですが、その中でも高額所
得者と富裕層には課税が更に強化されます。
Q:高額所得者でもなく富裕層でもなくて良かった。ありがとうございました。
すが、どのような内容でしょうか?
A:給与所得控除額が変更されます。
Q:そもそも給与所得控除額とは何でしょうか?
A:サラリーマン等は給与収入を得るために経費がかかります。
やネクタイ、靴などです。
Q:実額ではダメですか?
A:確定申告において実額で計算することも可能です。
られるための条件が厳しいため、
いております。
Q:概算経費たる給与所得控除ですが、
A:年収162.5万円まで65万円、
%、そして収入が増えるに従って金額に乗じる%が下がります。
Q:ということは、%は下がるにせよ、
除額が増えるわけですね。
A:仰せの通りです。
Q:それを今年度はどうしようというのですか?
A:今年でなく、24年分の収入から適用開始予定です。
万円で給与所得控除額が245万円、1,
除額が増額します。これを年収が1,
は一律245万円に固定、増額を認めないというものです。
Q:大半のサラリーマンには縁遠い話ではないでしょうか?
A:そうです。そして役員については年収2,
控除額を段階的に減額、年収4,
Q:役員には厳しいのですね?
A:個人事業の場合、経費は実額しか認められません。
より、経費は実額、更に役員報酬には給与所得控除があるため、
狭くなります。これを是正しようという動きです。
Q:しかし増税となるのは相当な高額所得者であり、
者には縁遠い話ですよね?
A:そうです。今回の税制改正は法人減税、個人増税ですが、
得者と富裕層には課税が更に強化されます。
Q:高額所得者でもなく富裕層でもなくて良かった。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活なさっております。このシリーズでは税金について税理士して、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生がします。
- 2011年2月24日 01:45
- 会計・税務
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