日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
当集まっています。今月は義援金に関する税務を教えて下さい。
A:税務上、義援金は寄附金という扱いになります。
では原則として損金計上できませんが、
は一部を損金計上できます。
Q:今回の地震にかかるものは損金計上できますよね?
A:日本赤十字社や中央共同募金会、
であることが趣意書等で確認できるものは全て全額損金となります
各新聞社が募る義援金も同様です。
Q:個人ではどうなりますか?
A:確定申告において寄附金控除が可能です。年間2,
象で、納税額が「支払額-2,000円」
ます。対象となる寄附金は今回の義援金や、公共性の高いもの、
寄附金です。
Q:領収書等は必要ないのですか?
A:当然必要です。申告書に添付します。
3年間の保存義務があります。
また、宛名が本人名義であることも必要です。
まとめて一括寄付した場合でも、対象者の氏名・住所・
れば領収書を分割発行するようです。
領収書の発行されないコンビニやスーパー店頭あるいは街頭募金は
除の対象外です。
Q:数ヶ月前、伊達直人(またはタイガーマスク)
どがありましたが、これは寄附金控除の対象となりますか?
A:残念ながらなりません。
に充当するための寄付を行うことが対象です。
Q:その寄附金の行方ですが、日本赤十字社に寄付しても、
どれだけ配分されるのかは、赤十字任せとなるわけですよね?
A:そうです。赤十字に限らず、
せん。
わゆる「ふるさと寄付金」あるいは「ふるさと納税」
できます。
Q:出身地でない自治体への寄付でもOKですか?
A:
治体に寄付するかは、本人が決めることです。
この制度であれば、援助したい自治体に直接寄付できる上、
なります。なお、被災した自治体のうち、
ろもあり、機能していても目先の対応で多忙なところもあります。
が正常に機能している自治体ならいいのですが、
付は数ヶ月以上後に問い合わせるのがよろしいかと思います。
なお、東北地方の自治体ではふるさと納税とは別に、
援金と寄附金を分けて募っています。います。
援も活用し、後者は災害の復旧及び復興事業に活用し、
附金控除の対象となりますが、ふるさと寄附金(ふるさと納税)
そもそも寄付は見返りを求めないものが寄付であり、
ことはどうかと思います。
Q:仰せの通りですね。ありがとうございました。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活なさっております。このシリーズでは税金について税理士して、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生がします。
- 2011年4月17日 13:16
- 会計・税務
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