日本経営士協会メールマガジンより一部抜粋して紹介いたします。
Q:今月は欠損金に関する質問です。
会社の貸借対照表の純資産の部に利益剰余金なる項目があります。これがマ
イナスであれば欠損金有ということで、法人税課税がないのですか?
A:そうとも限りません。
Q:どうしてですか?
A:貸借対照表の利益剰余金は、会社を設立してからその決算期までの全ての損
益を通算したものです。マイナス、すなわち赤字決算が続けば、そのマイナ
スは無制限に膨らみます。これが会計上の話です。
Q:税務はどうなるのですか?
A:青色申告法人に限定して話します。
法人税が課されない欠損金は、税務上の赤字が始まった年度から欠損金の計
算が始まります。その後の年度で黒字が発生すれば、過去の赤字と損益通算
を行います。赤字が継続または全額を黒字と相殺できない額は、その額は後
の年度に繰り越されます。そしてその繰り越された欠損金ですが、7年以内
に黒字と相殺されない場合、その欠損金は、消滅します。
Q:赤字が連続発生する場合、8年目から税務の欠損金と、会計上の利益剰余金
のマイナス額がずれるのですね?
A:概ねそうです。ただ、会計上のその年度の赤字額と、税務のその年度の欠損
金額は通常合致しません。例えば会計上、経費として計上される住民税額(
赤字でも資本金額や従業員数に応じて課される均等割という額)などが税務
とずれます。
Q:税務の欠損金は7年以内に黒字と相殺されなければ消滅するとのことですが
期限を定めていない国もあります。日本は国際税務と比較すると遅れている
のではないでしょうか?
A:欠損金の利用期限、かつては5年でした。現在棚上げとなっている平成23
年度税制改正では9年に延長する案が審議中です。政府の台所事情もあり、
国税税務と同一は望めないと思います。
Q:もっとも赤字が連続するようでは企業の存続問題となりますね。ありがとう
ございました。
会社の貸借対照表の純資産の部に利益剰余金なる項目があります。
イナスであれば欠損金有ということで、
A:そうとも限りません。
Q:どうしてですか?
A:貸借対照表の利益剰余金は、
益を通算したものです。マイナス、すなわち赤字決算が続けば、
スは無制限に膨らみます。これが会計上の話です。
Q:税務はどうなるのですか?
A:青色申告法人に限定して話します。
法人税が課されない欠損金は、
算が始まります。その後の年度で黒字が発生すれば、
を行います。赤字が継続または全額を黒字と相殺できない額は、
の年度に繰り越されます。そしてその繰り越された欠損金ですが、
に黒字と相殺されない場合、その欠損金は、消滅します。
Q:赤字が連続発生する場合、8年目から税務の欠損金と、
のマイナス額がずれるのですね?
A:概ねそうです。ただ、会計上のその年度の赤字額と、
金額は通常合致しません。例えば会計上、
赤字でも資本金額や従業員数に応じて課される均等割という額)
とずれます。
Q:
期限を定めていない国もあります。
のではないでしょうか?
A:欠損金の利用期限、かつては5年でした。
年度税制改正では9年に延長する案が審議中です。
国税税務と同一は望めないと思います。
Q:
ございました。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活なさっております。このシリーズでは税金について税理士して、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生がします。
- 2011年7月 6日 19:12
- 会計・税務
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