税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度
(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。
震災等の影響で遅れていた雇用促進税制ですが、ハローワークにて8月から受付が開始されている様です。
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっていますので
増員を予定されている企業はお忘れなく対応してください。
9月1日以降の事業開始年度の場合は事業年度開始後2ヶ月以内となっています。
税額控除となっていますので、1人当たり20万円の控除が受けれますが、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度額となっています。
タイトル通りに雇用の促進に繋がれば良いのですが・・・・
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